入院中に必要となる日用雑貨の購入費用です。主なものとしては、病衣のレンタル代、電話代、テレビカ−ド代、洗面具等です。
逐一、領収書の提出により支出が立証される事は、煩雑で煩わしい事から、1100円という定額が定められています。
休業損害とは、事故によるケガの為に、就労をする事ができず、その結果生じた減収額を補填するものである。損害額の認定としては、減収額が明確である場合には、その額を、そうでなければ収入額を算出し、就労が出来なかった日数をかけて算出する。休業損害は、事故にあった当時どのような仕事にどのような形態で働いていたかによって算定方法が変わります。
慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故によりケガをしたことによる、肉体的痛みや入院・通院を行ったことによる不便さといった精神的損害に対する賠償をいいます。
算出方法には、
自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3パタ−ンがあります。
自賠責基準の場合は、
1日当たり4200円×実入院・通院日数の2倍(但し、治療期間の範囲内)で計算します。
後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害逸失利益も請求できます。
「逸失利益」とは、交通事故により身体に障害を残し、労働能力が減少したために、将来発生するであろう収入減少に対する補填です。
後遺障害等級が認定された場合には、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を貰う事ができます。
後遺障害慰謝料の算定は、後遺障害等級によって決まります。
交通事故における損害には、いろいろな項目があります。自分はどれを請求でき、どのくらいの金額になるのか、
しっかり確認しましょう。
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代表者 上津原雄一
(福岡県行政書士会所属)