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後遺障害等級認定申請、異議申立て等の交通事故のご相談は福岡県大牟田市 蒼天行政書士事務所にお任せ下さい。 

損害の種類

 

治療費

 医療機関や整骨院、薬局に支払う
 治療費・検査費用・施術費用・薬剤に関する費用です。
 整骨院に関しても、医師の医証があればもちろん、
 ない場合でも通院は問題ない事が多いです。
  しかし、保険会社と揉めない為にも、保険会社と施
 術の大凡の期間や施術部位について、協議しておく事
 をお勧めします。
 
  なお、保険会社が通院時に健康保険の使用をお願
 いしてくる場合があります。これは、説明すると長くな
 りますが、健康保険を利用していて、デメリットはない
 です。

付添看護費

付添看護費とは、怪我の治療に不可欠であるとして、付添人をつけたことにより発生する費用です。
医師の指示や受傷の程度、年齢等により、付添人をつける合理性があれば、支払った費用を請求することができます。これは、家族や近親者が付き添った場合にも適用されます。
 

通院交通費

 治療を受けるために通院する際の交通費です。
 
 電車やバスの場合は実費です。
 自家用車の場合は、
 病院までの距離×往復×1キロ15円で  計算します。
 徒歩・自転車の場合は認められません。
 なお、タクシ−利用には注意が必要です。
  タクシ−利用が認められるのは、ケガの程度、部位や年
 齢、公共交通機関の便などを勘案して、やむを得ないと思
 えるような事情があるときに限られます。

入院雑費

入院中に必要となる日用雑貨の購入費用です。主なものとしては、病衣のレンタル代、電話代、テレビカ−ド代、洗面具等です。
逐一、領収書の提出により支出が立証される事は、煩雑で煩わしい事から、1100円という定額が定められています。 

休業損害

休業損害とは、事故によるケガの為に、就労をする事ができず、その結果生じた減収額を補填するものである。損害額の認定としては、減収額が明確である場合には、その額を、そうでなければ収入額を算出し、就労が出来なかった日数をかけて算出する。休業損害は、事故にあった当時どのような仕事にどのような形態で働いていたかによって算定方法が変わります。

 
  ・給与所得者(サラリーマン) 
  事故前3か月の平均収入を基礎として、休業日数を
  かけることにより算出します。
休業日数には、有給休暇
  を使った日も含まれます。
 
  ・事業所得者(自営業者・自由業者)
  事故前の確定申告所得を基礎として、売り上げから
  固定経費を引いた金額に寄与分を調整し、休業期間
  をかけることにより算出します。。
 
  ・会社役員
   俗にいう役員報酬の部分は、利益配当という意味合いを
  持つため、対象となりません。しかし、労働部分に関しては
  給与所得者と同じように、認められます。
 
  ・家事従事者(専業主婦
  専業主婦も休業損害を請求できます。

  自賠責基準では、日額5700円となっています。
 

慰謝料(傷害慰謝料)

慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故によりケガをしたことによる、肉体的痛みや入院・通院を行ったことによる不便さといった精神的損害に対する賠償をいいます。

算出方法には、
自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3パタ−ンがあります。

自賠責基準の場合は、
1日当たり4200円×実入院・通院日数の2倍(但し、治療期間の範囲内)で計算します。

後遺障害逸失利益

後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害逸失利益も請求できます。
「逸失利益」とは、交通事故により身体に障害を残し、労働能力が減少したために、将来発生するであろう収入減少に対する補填です。

  後遺障害による逸失利益は以下の計算式によって
  算出されます。
   
  基礎収入×労働能力喪失率
  ×労働能力喪失期間に対するライフプニッツ係数
 
  ・労働能力喪失率は、
  後遺障害等級表
に記載された労働能力喪失率により
  決まります。
    後遺障害は1級から14級まであります。

  ・労働能力喪失機関は、後遺障害が残った時点から
  原則として67歳までの年数のことです。

  なお、頸椎捻挫等で他覚的所見がない場合は、5年程度で
  計算することもあります。

後遺障害慰謝料

後遺障害等級が認定された場合には、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を貰う事ができます。
後遺障害慰謝料の算定は、後遺障害等級によって決まります。


重要ポイント

交通事故における損害には、いろいろな項目があります。自分はどれを請求でき、どのくらいの金額になるのか、
しっかり確認しましょう。

蒼天行政書士事務所

〒837-0904
福岡県大牟田市大字吉野1362-2
TEL 0944-31-3012

代表者 上津原雄一
(福岡県行政書士会所属)