保険会社は、「加害者の味方」「損害賠償額を安く抑えたいだけでしょう」と言われる方がいらっしゃいますが、私は違うと思います。
保険会社は、適正賠償、つまり、ノーロス・ノープロフィット(no loss, no profit)の原則を意識していると私は考えます。
ノ−ロス・ノ−プロフィットの原則は、自動車損害賠償保障法第25条に規定があり、
「能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。」と定められており、利潤や不足が生じないように自賠責保険料を算出するものです。
これを、任意保険会社は自賠責保険はもとより、自賠責保険の上乗せ部分の任意保険部分でも適用しているという風に私は思います。
簡単に言うと、「情や被害者の威迫に負けて、高い保険金を支払うと、自賠責保険料(任意保険料)の上昇につながる。結果として、加入者に過分の負担をかける事になる。その為にも保険金の支払いにあたっては適正な賠償額を過不足なく算出しなければならない」 と考えていると推察されます。
だから、精神的慰謝料、治療の区切り交渉、後遺障害の逸失利益や労働能力喪失率 という分野において、皆さまの考えと乖離してくる事が出てきます。
じゃあ、その乖離を埋めるには どうすればいいかというと、決して 担当者や相手方本人に文句を言う事ではないです。 必要なのは、自分の主張を理論武装して、客観的に損害を明示化する事です。自分の主張は妥当性があり、決して ワガママでもなく、損害を誇張しているわけでもないという事を、保険会社に理解させることです。自分の主張が、保険料の算出根拠が 適正賠償の趣旨に反しないという主張ができれば、おのづと結果は変わってくるというのが、交通事故の相談を多く取り扱ってきている私の実感で
〒837-0904
福岡県大牟田市大字吉野1362-2
TEL 0944-31-3012
代表者 上津原雄一
(福岡県行政書士会所属)