行政書士が行える交通事故業務は次の以下の業務になります。
・自賠責保険傷害部分被害者請求に関する手続き
・後遺障害等級認定申請
・後遺障害等級認定に対する異議申し立て
・事故発生状況報告書等の事実証明書類の作成
・示談書作成
・適正賠償を受ける為に必要な私書文書作成
・上記書類作成に付随する、相談業務
上記の通り、行政書士といえども、ほとんどの交通事故業務を行う事ができます。
弁護士さんとの違いは、一言でいえば 保険会社との直接交渉ができないという点です。
当然、裁判においても代理人となる事はできません。
でも、交通事故の多くの場面は、保険会社と被害者の書面のやり取りで進んでいく事がほとんどです。
私たちが被害者の代わりに、スパッと解決する事は出来ませんが、皆さんと一緒に、皆さんの気持ちを書類を通じて、代弁していくことにより、適正賠償、満足のいく事故対応を受ける事は十分可能だと思います。
・とにかく自分が交渉の当事者になりたくない 誰かに任せっきりにしたい。
・保険会社との交渉をしないで、はじめから裁判で争いたい。
・責任割合や素因減額を全面的に争いたい
といった方でなければ、行政書士でも十分対応可能だと思います。
もちろん、当事務所受任後に、交渉の成り行き上、弁護士に引き継ぐ必要が出てきた場合には、ご希望に応じて弁護士のご紹介をさせていただきます。
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代表者 上津原雄一
(福岡県行政書士会所属)