後遺障害とは
そもそも後遺障害とはなんでしょうか?
後遺障害とは、一言でいえば「傷害が治った時身体に損
する障害をいう」(自賠責施行令2条1項2号)です。
わかりやすく言えば、
事故によるケガが一定期間経過後も、治療をしても
改善せず、将来においても回復は困難と思われるよ
うな身体的な毀損状態を指します。
事故によるケガが、一定期間経過後、かつ、治療しても改
善しない状態の事を、症状固定時と言います。
後遺障害は自動的に認定される?
答えはNOです。
後遺障害と認定されるには、損害保険料率機構自賠責調
査事務所等による後遺障害認定が必要です。
請求手続きの流れ
@請求に関する書類を作成
A請求に関する書類を、自賠責社に送付
B自賠責社が損害保険料率機構の自賠責調査事務所
に送付
C自賠責調査事務所が、自賠責保険の支払い基準に基
づいて被害者の損害を調査
D自賠責社が結果を報告
なお、後遺障害の等級決定は、自賠責調査事務所が行
うわけではありません。自賠責社が最終判断を行います。
しかし、現実では、後遺障害の等級はほぼ自賠責調査
事務所の判断通りとなっています。
事前認定と被害者請求
後遺障害の申請方法には、
事前認定と被害者請求という2つの方法があります。
<事前認定>
事前認定とは、後遺障害の申請を任意保険の保険会
社(一括社)を通じて、後遺障害申請を行うやり方です。
前述のAを任意保険の保険会社が行います。
被害者にとっては、後遺障害診断書を医師に作成しても
らうだけで、後の手続きは、任意保険の保険会社がすべて
してくれます。
デメリットとしては、後遺障害の獲得に任意保険会社は
積極的でないという事になります。
多くの場合、任意保険の保険会社は、顧問医、医療職の
職員が記入した、後遺障害の獲得に否定的な意見書を提出 します。
<被害者請求>
被害者請求とは、後遺障害の申請を被害者自らが行う方
法です。
前述のAを被害者自身が行います。
被害者自身が、いろいろと書類を作成したり、資料を集め
たりするというデメリットはあります。一方、日常の不便さや
症状を記載した、日常生活報告書を、補完資料として提出
できるというメリットもあります。