交通事故で入院を余儀なくされた場合、「せめて個室に入院したい。差額費用は保険会社で出すべきだ」と言われる方がいらっしゃいます。
結論から言えば、難しいと思います。
なぜなら、交通事故で「治療費」が損害として認められる範囲は、「必要かつ相当な実費全額」とされ、必要性、相当性が認められない場合は、過剰診療となり、事故との因果関係が否定される事となります。
私の前職の損害保険会社での経験を踏まえて言うと、個室利用が認められるのは、主に以下の二つの場合と思われます。
(1)医師の指示による場合
症状が重篤である等の理由で、大部屋での看護が医学的に必要と医師が判断する。
私が経験した事例では、急性頭蓋内血腫により脳浮腫が発生した事例で、保険会社は個室利用を認めました。
(2)空室がなかった場合
救急搬送された病院に、大部屋の空きがなかったような場合については、個室利用が認められます。
但し、大部屋の空きが出るまでの一時期のみです。
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代表者 上津原雄一
(福岡県行政書士会所属)