交通事故による損害賠償には、大きく分けて3つの支払い
基準があると言われています。
それぞれの違いについて、説明を行います。
自賠責基準
自賠責基準とは、損害額の算定の定型性、画一性を基本と
し、最低限の補償を迅速に行うという性質です。
休業損害や傷害慰謝料の日額を定額で定めていたり、後
遺障害や死亡時の慰謝料が、他の2つの基準に比べると、定
額に抑えられているという特徴があります。
任意保険基準
任意保険会社は、賠償額算出の際に、自社で算出した独
自の計算方法を取る場合があります。これを、任意保険基準
と言います。
なお、任意保険基準は他の2つの基準と違い、公表されて
いません。しかし、傾向としては、自賠責基準に近い金額とな
っていることが多いようです。
裁判所基準
裁判所基準とは、別名、弁護士会基準とも言われます。
一言でいえば、調停や裁判になった場合に、裁判所が用い
る基準を言います。
青本と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通
事故相談センター)、赤い本と呼ばれる「民事交通事故訴訟
損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センタ-東京支部)に 基づいて算出されることが多いです。
保険会社から、免責証書が届いたら、
どの基準で算出されているか確認する事が重要です
裁判所基準で損害賠償を主張するメリット
上記で、裁判所基準は調停や裁判時に用いられる基準と
いう事を書きました。
では、保険会社との交渉段階で、裁判所基準により各種項
目を計算し、主張する事は可能でしょうか?
答えは、YESです。
保険会社に限らず、どんな会社だって裁判に負けるのは、
企業イメ−ジの観点から避けたいものです。そして、敗訴し
た場合は、それに掛かった弁護士費用や、諸費用が費用倒
れになります。
上で記載した裁判所基準は、調停や裁判になると、ほぼ認
められます。
それを恐れる保険会社は、適正賠償の範囲内で、根拠あ
る損害賠償請求額を、裁判所基準で請求した場合、裁判所
基準の損害賠償請求額で示談になる事もあります。