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後遺障害等級認定申請、異議申立て等の交通事故のご相談は福岡県大牟田市 蒼天行政書士事務所にお任せ下さい。 

3つの賠償基準

  交通事故による損害賠償には、大きく分けて3つの支払い
 基準があると言われています。
 それぞれの違いについて、説明を行います。

自賠責基準

  自賠責基準とは、損害額の算定の定型性、画一性を基本と
 し、最低限の補償を迅速に行うという性質です。
  休業損害や傷害慰謝料の日額を定額で定めていたり、後
 遺障害や死亡時の慰謝料が、他の2つの基準に比べると、定
 額に抑えられているという特徴があります。

任意保険基準

  任意保険会社は、賠償額算出の際に、自社で算出した独
 自の計算方法を取る場合があります。これを、任意保険基準
 と言います。
  なお、任意保険基準は他の2つの基準と違い、公表されて
 いません。しかし、傾向としては、自賠責基準に近い金額とな
 っていることが多いようです。

裁判所基準

  裁判所基準とは、別名、弁護士会基準とも言われます。
 一言でいえば、調停や裁判になった場合に、裁判所が用い
 る基準を言います。
  青本と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通
 事故相談センター)、赤い本と呼ばれる「民事交通事故訴訟
 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センタ-東京支部)に 基づいて算出されることが多いです。

  保険会社から、免責証書が届いたら、
  どの基準で算出されているか確認する事が重要です


裁判所基準で損害賠償を主張するメリット

  上記で、裁判所基準は調停や裁判時に用いられる基準と
 いう事を書きました。
  では、保険会社との交渉段階で、裁判所基準により各種項
 目を計算し、主張する事は可能でしょうか?
  答えは、YESです。
  保険会社に限らず、どんな会社だって裁判に負けるのは、
 企業イメ−ジの観点から避けたいものです。そして、敗訴し
 た場合は、それに掛かった弁護士費用や、諸費用が費用倒
 れになります。
  上で記載した裁判所基準は、調停や裁判になると、ほぼ認
 められます。
  それを恐れる保険会社は、適正賠償の範囲内で、根拠あ
 る損害賠償請求額を、裁判所基準で請求した場合、裁判所
 基準の損害賠償請求額で示談になる事もあります。

蒼天行政書士事務所

〒837-0904
福岡県大牟田市大字吉野1362-2
TEL 0944-31-3012

代表者 上津原雄一
(福岡県行政書士会所属)