交通事故による損害賠償には、大きく分けて3つの支払い基準があると言われています。
それぞれの違いについて、説明を行います。
自賠責基準
自賠責基準とは、損害額の算定の定型性、画一性を基本とし、最低限の補償を迅速に行うという性質です。
休業損害や傷害慰謝料の日額を定額で定めていたり、後遺障害や死亡時の慰謝料が、他の2つの基準に比べると、定額に抑えられているという特徴があります。
任意保険基準
任意保険会社は、賠償額算出の際に、自社で算出した独自の計算方法を取る場合があります。これを、任意保険基準と言います。
なお、任意保険基準は他の2つの基準と違い、公表されていません。しかし、傾向としては、自賠責基準に近い金額となっていることが多いようです。
裁判所基準
裁判所基準とは、別名、弁護士会基準とも言われます。
一言でいえば、調停や裁判になった場合に、裁判所が用いる基準を言います。
青本と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター)、赤い本と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センタ-東京支部)に基づいて算出されることが多いです。
保険会社から、免責証書が届いたら、どの基準で算出されているか確認する事が重要です。
裁判所基準で損害賠償を主張するメリット
上記で、裁判所基準は調停や裁判時に用いられる基準という事を書きました。
では、保険会社との交渉段階で、裁判所基準により各種項目を計算し、主張する事は可能でしょうか?
答えは、YESです。
保険会社に限らず、どんな会社だって裁判に負けるのは、企業イメ−ジの観点から避けたいものです。そして、敗訴した場合は、それに掛かった弁護士費用や、諸費用が費用倒れになります。
上で記載した裁判所基準は、調停や裁判になると、ほぼ認められます。
それを恐れる保険会社は、私たち専門家が、適正賠償の範囲内で、根拠ある損害賠償請求額を、裁判所基準で請求した場合、裁判所基準の損害賠償請求額で示談になる事もままあります。